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大阪市労連団交拒否(組合事務所退去通告)
不当労働行為救済命令について(声明)

 2013年9月26日

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
大阪市労連弁護団

 2013年9月26日、大阪府労働委員会は平成24年(不)第21号大阪市事件(組合事務所団交拒否)について救済命令を交付した。命令の内容は次の通りである。

 ①大阪市は、市労連などが平成24年2月13日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じなければならない。②大阪市は市労連などに対して誓約書を速やかに手交しなければならない。このように、救済命令は、市労連などの主張を全面的に認めた内容となっている。

 本救済命令は、団体交渉応諾とポストノーティス(誓約文の交付)を命じ、申立人らを全面的に救済した。労働組合攻撃が横行する今日、本件救済命令の意義は大きい。

 大阪市に限らず、各地において、地方自治体当局が「管理運営事項」を拡大解釈し、交渉に支障を来す事態が生起していると聞く。これは公務員の労働組合活動に不当な制約を課し、組合弱体化を図るものである。本件命令によってこのような動向に歯止めをかけることが期待される。

 地方公務員のうち、いわゆる現業職員と交通・水道などの地方公営企業職員には、民間労働者と同様に労働組合法が適用される。労組法適用の民間労働者の場合、義務的な団体交渉事項として、①労働条件事項(組合員の賃金など)と②労使関係事項(組合と使用者との関係)が公認されている。本件命令によって、改めて次のことが明らかとなった。

 労働組合事務所の退去問題は、労使関係事項のひとつであり、義務的団体交渉事項である。現実に提供している労働組合事務所の退去を求めることは団体交渉により解決されるべき事項である。「管理運営事項」を理由に交渉を拒否できることではない。労組法が適用される地方公務員の組合が例外とされる理由はないのである。

 本件命令によって、労使関係事項について管理運営事項を理由とする本件団体交渉拒否が不当労働行為であることが確認されたことの意義は大きい。

 さらに、本件申入事項が義務的団交事項であることは、労使関係条例の施行によって、影響を受けるものではないとして、同条例の施行によって救済の利益がなくなったという大阪市の主張を退けたことは、労使関係と条例との関係を改めて整理したものとして高く評価できる。ちなみに、地公労法第8条の規定によると市当局は団交の結果によって条例の改廃を議会に付議することも可能である。

 大阪市は、直ちに労働組合との団体交渉に誠実に応じ、労使関係を正常化することを求める。

以 上

事件の概要

(1)申立日 2012年4月6日

(2)申立人 大阪市労働組合連合会(大阪市労連 執行委員長 上谷高正) 大阪市従業 員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正)、大阪市学校職員労働組合(執行委員長 山田一雄)、大阪市立学校職員組合(執行委員長 山田一雄)、大阪市学校給食調理員労働組合(執行委員長 寺西由記江)

(3)被申立人 大阪市(橋下徹市長)

(4)請求する救済の内容

  1. 大阪市労連が2012年2月13日付で、大阪市従、学職労・学職組、学給労がそれ ぞれ2012年2月23日付で、申し入れた組合事務所退去に関する団体交渉についての誠実応諾命令。
  2. ポストノーティス(誓約文書の掲示・交付)

(5)請求の理由

 大阪市(橋下徹市長)は、上記各団体交渉申し入れについて、管理運営事項であると 主張して団体交渉を拒否する旨書面で回答し応じなかったが、組合事務所などの組合と市との関係(いわゆる労使関係事項)は管理運営事項ではない。労使関係事項は、いわゆる労働条件事項において問題とされるものである。

 したがって団交拒否は、労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する。

(6)主要な争点

  1. 大阪市労連の申立人適格
  2. 大阪市の本件申し入れに対する対応は正当な理由のない団交拒否に当たるか。

以 上

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