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更新日:2015年7月17日

大阪市組合事務所不許可処分
市当局による処分は違法と確定
市労連 違法性が認められたため上告せず

 6月12日、大阪市は、大阪市組合事務所不許可処分について、同月2日に出された高裁判決の支持を表明。最高裁への上告を行わず判決が確定しました。判決では、組合事務所を退去させた2012年度不許可処分を違法とし、損害賠償計250万円の支払を命じています。自治労大阪および大阪市労働組合連合会(以下市労連)は、裁判闘争の核心である組合事務所の強制退去の違法性が認められたことから、組合側からの上告は行わないことを判断しました。

 一方、高裁判決では2013年度及び2014年不許可処分取消については地裁判決を変更し、労使関係条例12条と事務スペース不足を理由として適法としています。これに対し市労連は声明で「疑義の残るところである」と発表しています。今後は、先に中労委の「組合事務所団交応諾命令」がすでに確定していることもふまえ、団体交渉での解決をめざすこととしています。

 大阪市がこの判決を受け入れた事により、2012年度に橋下市長が行った、組合事務所退去通告が違法であった事が明確になりました。市労連は声明で「橋下市長は、この判決を重く受け止め、事務所退去命令そのものが誤りであったことを認めるとともに、改めて健全な労使関係の構築に努めるべき。また、市長の処分が違法と認定されたことに対して、市民および議会に対して、説明責任を果たすべきである」と強く述べています。13年度~14年度の不許可処分では不満の残る結果となりました。控訴審では「労使関係条例12条に基づいて行われたもので、違法とは言えない」といわゆる労使関係条例12条の理解について一審とは異なる判断がされています。労使関係条例については「条例が適用された結果、憲法、地公法、労組法に反する結果を招く場合については、救済が可能」と明言。市労連は、今後の組合事務所の取り扱いについても、個別の事案として、違法かどうかの判断ができるものと理解すると声明で述べています。

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