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第2回労働条件担当者会議要求書に職場の声を 賃金交渉の内容などを共有化

11月9日、府本部は各単組における賃金確定・秋期年末闘争の交渉状況を共有化するため、第2回労働条件担当者会議を大阪市内の会議室で開きました。会議はウェブと対面を併用する形式で行われました。府本部執行部を代表してあいさつした書記長は「一部では要求書を提出しないまま交渉に突入している単組も見受けられるが、基本は職場の声を集め、要求・交渉を重ねて、職場改善につなげること」などと述べ、要求書の提出から始まる交渉サイクルの確立を呼びかけました。また、喫緊の課題の一つとして、会計年度任用職員の処遇改善を挙げ、組織化を含めた取り組みの推進を要請しました。対面では5単組5人、ウェブでは15単組18人が参加しました。

国家公務員の月例給と一時金を3年ぶりに引き上げる改正給与法が、11月11日の参議院本会議で可決・成立しました。

改正給与法は、民間企業で初任給基準の引き上げが進むなど、コロナ禍において落ち込んだ給与水準が回復基調にあることなどをふまえ、月例給を平均0.23%、一時金を0.1月分引き上げるほか、初任給を大卒程度で3000円、高卒で4000円を引き上げます。

独自に人事委員会勧告を実施する大阪府、大阪市、堺市以外の府内自治体などにおいては、これまでも概ね国の人事院勧告に準ずる給与改定が行われてきました。府本部は、各自治体などにおける給料表や初任給基準などの運用には違いがあり、要求・交渉の結果次第としつつも大枠として、府内自治体の給与水準についても同様に引き上げられるものと想定しています。

当局との十分な交渉・協議が必要となってくる課題は、給料表の運用改善などを含む自治体の独自課題をはじめ、会計年度任用職員の一時金の引き上げ、定年引き上げに伴う職務内容や職員配置、再任用職員の月例給改善などです。これらは職場集会や職員アンケートなどで組合員の声を集めて要求書に盛り込むことで初めて交渉課題となります。

例えば、人事院は国の期間業務職員の期末手当の引き上げを勧告しませんでしたが、これはすでに勤勉手当が支給されているためであり、勤勉手当が0.1月引き上げられるからです。しかし、賃金面で国の期間業務職員との均衡がはかられるべき、地方自治体の会計年度任用職員には未だ勤勉手当が支給されていません。

そのため、会計年度任用職員の一時金については、勤勉手当を措置することや期末手当の引き上げ、またはそれに類する効果の給料の運用改善などを求め、交渉を進めていくことが必要です。

大阪市では、11月8日に行われた団体交渉で、同市の人事委員会勧告を受けて、会計年度任用職員の期末手当を0.1月引き上げるとする回答を市側が示し、大阪市労連は基本的に了解としました。

これにより大阪市の会計年度任用職員は期末手当が0.1月分引き上げられますが、基本的に国の給与改定に準じる府内の自治体では、同職員の一時金を引き上げる交渉が困難な状況にあることは間違いありません。

府本部は単組の交渉を支援するため、必要な情報の共有化などを行いながら、一つでも多くの成果獲得をめざし、一丸となって賃金確定闘争に取り組むこととしています。